都市計画区域外の建ぺい率の調べ方

「スローライフを満喫したい!」田舎くらしをしたい方や、アウトドアを趣味にする方に今人気なのか「都市計画区域外」での家づくりです。今回は、都市計画区域外に家を建てようとしたときに気になる「都市計画区域外の建ぺい率」について説明します。

都市計画区域外の建ぺい率の調べ方

家づくりのノウハウ

2022/10/14

都市計画区域外の建ぺい率について

昨今、土地代の費用が抑えられる事から都市計画区域外での家づくりを検討している方が多くいらっしゃいます。田舎暮らしは交通の便は不便でも、静かな環境や近隣の騒音に悩まされないメリットがあります。都市計画区域外では、都市計画区域で定められている建ぺい率(土地の面積に対する家の面積)や、容積率(土地の面積に対する家の立体的な容積比率)が適応されない事もあります。そのため、規則に囚われない、より理想の家づくりができる可能性もあります。土地探しの際には、家を建てたいエリアの区域についてもあらかじめ調べておきましょう。今回は、都市計画区域外で家を建てる際に気になる建ぺい率について説明します。

▼建ぺい率と容積率について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

都市計画区域外とは

まずは「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」とはどんな区域になるのか触れておきましょう。

都市計画集団規定
都市計画区域適用
準都市計画区域適用
都市計画区域外基本的に適用されない

都市計画区域

都市計画区域は、都道府県知事や国土交通大臣が指定する区域の事。都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域の事です。家を建てる際に建ぺい率や容積率に決まりがあり、守らなくてはいけません。

準都市計画区域

都市計画区域外で、乱開発を防止すべき場所として、規則が定められている区域の事。例として、高速道路のインターチェンジ周辺などが準都市計画区域として定められている事があります。高速道路のインターチェンジ周辺などは都市計画区域外であっても、無秩序な大規模開発をそのまま放置する事は出来ないため、規制が必要だと考えられています。この規則は都道府県が指定しています。家を建てる際に建ぺい率や容積率に決まりがある区域もあります。この場合決まりを守らなくてはいけません。

都市計画区域外

わかりやすく言うと「都市計画区域・準都市計画区域以外の区域」の事。
建築基準法の集団規定と言って、建築物の敷地に対する隣地や道路との関係(高さ、建ぺい率、容積率など)、都市計画(用途地域など)が適用されない地域です。集団規定は適応されませんが、当然ながら耐震性などをはじめとする建築基準法の規定は適応されます。

建築基準法の集団規定とは

道路、建築物の高さ、建ぺい率、容積率、建築物の用途などに関する規定の事。 都市計画区域、準都市計画区域などの特定の区域内の建築物に適用される法令です。建築基準法は、建物を建築する際に守らなければならない基本的な法律です。その中で集団規定とは、単体としての建物ではなく、建物を集団としての地域の中にあるものとして捉え、それをもとに建物建築を制限する決まりです。

都市計画区域外の建ぺい率とは

都市計画区域外には、接道義務、容積率、建ぺい率、容積率、斜線制限などという、いわゆる集団規定は基本的に適用されません。もちろん接道義務も、容量率制限も、斜線制限も原則ありません。

ただし、建築基準法・68条の9に「都市計画区域外においても、条例によって、敷地と道路の関係、容積率、高さ制限などの制限を設ける事が出来る。」という規定があるため、都市計画区域外でも自治体が集団規定を決めている可能性はあります。都市計画区域外の建ぺい率は建設予定の地域によって異なる可能性があるため、都市計画区域外に家を建てたいなら事前に確認しましょう。

都市計画区域外の建ぺい率などの規定を調べるには、自治体のサイトを見てみましょう。都市計画について記載されている場合があります。もし記載の無い場合は、市役所等の建築指導課または都市計画課に問い合わせをすると良いでしょう。また、家を建てる工務店やハウスメーカーは違法建築にならないよう、建ぺい率や容積率は必ず事前確認する箇所です。家づくりの相談をする際に、家を建てたい土地の建ぺい率や容積率について規定が無いかどうか、工務店やハウスメーカーに尋ねてみましょう。

建設予定地によって異なる、都市計画区域外の建ぺい率

家づくりを始める際、都市計画法や建築基準法は一般の方には非常に読みにくく、条文の内容を正しく理解するのは困難と言えます。とくに、都市計画区域外での家づくりを検討している方は、一般的な家づくりと規定が異なります。分からない点はハウスメーカー、工務店に相談してみましょう。また相談した時に、都市計画法や建築基準法など難しい問題にも、しっかりとした回答が得られるハウスメーカーや工務店を選びましょう。
都市計画区域外には建ぺい率や容積率について規定がないとしても、建築基準法は守って家を作らなくてはいけませんので注意が必要です。
なお、郊外の土地は都市計画区域と比較すると、自然災害の前例が少なく、地域の災害対策においても万全とはいえないでしょう。不安な方は地震に強いイデアホームに一度ご相談ください。耐震研究所では地震体験ができるほか、地震に強い家の構造などの説明も行います。埼玉、東京の郊外で耐震性能の高い家づくりをするなら、イデアホームへ。

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